類似性があるといえるためには、あるコンテンツに接する者が「既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができること」、すなわち、既存の著作物と「創作的表現」が共通していることが必要です。作風等の「アイデア」が共通しているにとどまる程度では、類似性は認められませんが、コンテンツが既存の著作物と完全一致するコピーでなくとも、既存の著作物と当該コンテンツとで「創作的表現」が共通していれば、類似性は認められます。
「アイデア」と「創作的表現」の区別は、個別具体的な事案に応じて判断されます。既存の著作物と「創作的表現」が共通しているAI生成物を発見した場合、権利者としては、著作権侵害に基づく権利行使ができる可能性があります。
关于相似性,是接触到作品某个内容的人能够“直接感知到现有作品表达的本质特征”,也就是说“创作性的表现”与现有的作品是共通的。只是作品风格等与“创意”相同的程度,是不会被认定为具有相似性的,但是即使内容不是与现有作品完全一致的复制,只要该作品与该内容的“创作性的表现”是共通的,相似性被认可。
“创意”和“创作性的表现”的区别是根据个别具体事件来判断的。发现与现有作品的“创作性的表现”相同的AI生成物时,权利人可以基于著作权侵害行使自身的权利。
依拠性とは、AI生成物の作成者が既存の作品に接しており、それを参考にしてAI生成物を作成した状態を指す。これを証明するには、AI生成物の作成者が既存の作品を認識していたことを示す以下のような証拠が必要になる:①AI生成物が既存の作品と酷似している②AI利用者が、生成AIへ指示(プロンプト)を出す際に、既存の作品のタイトルなどの特定の固有名詞を入力していた③AI利用者が「Image to Image(画像→画像)」のように、既存の作品そのものを生成AIに入力していた。ただし、既存の作品がAIの学習データに含まれていたかどうかの立証は必須ではない。
AI生成物の作成者が著作権を侵害する意図を持っていたかどうかは、プロンプトの内容や、生成されたAI生成物と既存の作品との類似性の程度、AI生成物の作成者が既存の作品に触れる機会があったかどうかなどを総合的に考慮して判断される。
自身の作品と類似したAI生成物を発見した場合、権利者が自らの著作権等の権利を行使するためには、既存の著作物に対する著作権侵害となるための要件を満たす必要があります。
关于依据性,是指AI生成物的创作者接触过现有作品,并以此为参考来创建AI生成物的状态。要证明这一点,需要以下能够证明AI生成物创作者知晓现有作品的证据:
① AI生成物与现有作品极为相似;
② AI用户在向生成型AI发出指令(提示词)时,输入了现有作品的标题等特定的专有名词;
③ AI用户将现有作品本身作为输入,例如通过“图像到图像”(Image to Image)的方式输入到生成型AI中。然而,证明现有作品是否包含在AI的训练数据中并非必要。
AI生成物创作者是否具有侵犯著作权的意图,需要综合考虑提示词的内容、生成的AI生成物与现有作品的相似程度,以及创作者是否有接触现有作品的机会等综合因素来判断。
2.如果发现与自己的作品相似的AI生成物
そこで、もしも自身の作品に類似したAI生成物を見つけ、「類似性」と「依拠性」の両方が認められた場合は、著作権侵害として以下のような権利を行使することが可能だ。
①侵害行為の差止請求
著作権法第112条に基づき、AI生成物の作成者や利用者に対して、以下のような行為を止めるよう請求できる。
著作権を侵害する新たな生成物の生成(複製)の差し止め
既に生成された、著作権を侵害するAI生成物の利用行為(公衆送信等)の差し止め
(一定の場合)将来のAI開発に用いられるデータセットからの、侵害された既存の著作物の除去
(一定の場合)侵害物の生成に用いられたAIによる新たな侵害の予防に必要な措置
②損害賠償請求
著作権侵害によって生じた損害について、民法第709条に基づき、AI生成物の作成者や利用者に対して賠償を求めることができる。
③刑事告訴
著作権侵害は刑事罰の対象となるため、捜査機関に対して告訴し、AI生成物の作成者や利用者の処罰を求めることもできる。
④不当利得返還請求
著作権侵害によってAI生成物の作成者や利用者が不当な利益を得ている場合、民法第703条に基づき、その利益の返還を求めることができる。
如果发现与自己作品相似的AI生成物,并且确认了“相似性”和“依据性”,则可以将此视为著作权侵权,并行使以下权利:
①停止侵权行为的请求
根据著作权法第112条,可以要求AI生成物的创作者或使用者停止以下行为:
停止生成(复制)侵犯著作权的新生成物;
停止使用已经生成的侵犯著作权的AI生成物(例如公开传播等);
在一定情况下,从用于未来AI开发的数据集中移除被侵权的现有作品;
在一定情况下,采取必要的措施防止使用侵权生成物的AI再次进行侵权行为。
②损害赔偿请求
根据民法第709条,可以要求AI生成物的创作者或使用者赔偿因著作权侵权造成的损害。
③刑事起诉
著作权侵权属于刑事处罚的对象,因此可以向侦查机关提出起诉,要求对AI生成物的创作者或使用者进行处罚。
④不当得利返还请求
如果AI生成物的创作者或使用者因著作权侵权获得了不当利益,可以根据民法第703条要求返还这些利益。
3.行使权利时的注意事项
ただし、上記はあくまで考えられる措置だ。実際にどの様な措置が取れるのか、また刑事責任が問えるのかは、侵害の故意や過失の有無、権利制限規定の適用など、個々のケースに応じて判断される。権利を行使するかどうかは、権利者自身の判断で決定することとなる。
侵害の有無の判断や、具体的な権利行使の手続きは専門知識が必要となるため、弁護士等の専門家に相談することが推奨されている。
さらに、文化庁では、AIと著作権に関する無料の弁護士相談を提供している。
虽然上述内容列举了可能采取的措施,但这只是理论上的可能性。实际能够采取何种措施,以及是否可以追究刑事责任,需要根据个案的具体情况来判断,例如是否存在侵权的故意或过失,以及是否适用权利限制条款等,是否行使权利最终由权利人自行决定。
由于判断侵权是否存在以及具体的权利行使程序需要专业知识,因此建议咨询律师等专业人士。日本文化厅提供了关于AI和著作权的免费法律咨询,权利人可以利用这些资源获取进一步的帮助
4.不构成著作权侵权的情况(权利限制规定)
一方で、上記のような類似性及び依拠性が認められる場合でも、以下のような権利制限規定が適用される場合は、著作権侵害とはならない。
①私的使用目的の複製(著作権法第30条第1項)
②検討過程における利用(著作権法第30条の3)
③学校その他の教育機関における複製等(著作権法第35条)
権利制限規定の適用は、AI生成物の生成・利用行為ごとに、その目的や態様によって個別に判断される。
たとえば、私的使用目的で生成したAI生成物をSNSにアップロードする行為は、私的使用目的の範囲を超えるため、権利制限規定の対象外となる。
なお、これらはAI技術の発展や関連する判例の蓄積によって対応が変わってくる可能性もあることに留意が必要だ。
即使AI生成物与现有作品存在相似性和依据性,如果适用以下权利限制规定,则可能不构成著作权侵权:
①个人使用目的的复制(著作权法第30条第1项)
如果AI生成物是出于个人使用目的(例如个人欣赏或家庭内部使用)而生成的,则属于权利限制规定的范畴,则不构成侵权。如果将这些个人用生成物上传到社交媒体等公共平台,则超出私用范围,则不再适用权利限制规定。
②研究或审议过程中的使用(著作权法第30条之3)
在研究或审议过程中使用AI生成物,且符合合理使用范围的情况下,也可能不构成侵权。
③教育机构中的复制等(著作权法第35条)
在学校或其他教育机构中,为了教学目的而进行的复制或使用AI生成物,也可能适用权利限制规定。
权利限制规定的适用需根据AI生成物的生成和使用行为,以及其目的和方式,分别进行判断。例如,将为个人使用目的生成的AI生成物上传到SNS的行为,超出了个人使用目的的范围,因此不属于权利限制规定的适用对象。
此外,需要注意的是,随着AI技术的发展以及相关判例的积累,这些情况的应对方式可能会发生变化。