令和6年5月1日より、経済安全保障推進法(以下、「法」といいます。)に基づいて、特許出願非公開制度(以下、本制度といいます。)が開始されています。本制度は、特許出願の明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されていた場合には、「保全指定」という手続により、出願公開、特許査定及び拒絶査定といった特許手続を留保するものです。
令和6年(2024年)5月1日开始,根据《经济安全保障推进法》(以下简称“法”),专利申请非公开制度(以下简称“本制度”)已经开始实施。本制度规定,在专利申请的说明书等文件中记载的发明内容,若公开这些内容可能导致国家及国民的安全受到严重威胁时,可通过“保全指定”程序,中止专利申请的公开、专利审查以及驳回审查等专利程序。
特許出願を非公開にするかどうか(保全指定をするか否か)の審査は、特許庁による第一次審査と内閣府による保全審査(第二次審査)の二段階に分けて行われます。また、本制度開始後は、一定の場合に外国出願(特許協力条約に基づく国際出願、すなわちPCT出願も含まれます。)が禁止されますので、外国出願禁止の対象となるか事前に特許庁長官に確認を求める制度(外国出願禁止の事前確認)も新設されています。
专利申请是否非公开(是否保全指定)的审查分为专利局的第一次审查和内阁府的保全审查(第二次审查)两个阶段进行。另外,本制度开始后,在一定情况下禁止外国申请(包括基于专利合作条约的国际申请,即PCT申请)。因此新设了要求专利厅长官事先确认是否为禁止外国申请的对象的制度(禁止外国申请的事前确认)。
1. 第一次審査(法第66条)について
1.第一次审查(法第66条)
特許庁の第一次審査では、特許出願の中から、国際特許分類等に基づいて特定技術分野(※1)に属する発明が記載されている出願を選別して内閣総理大臣(内閣府)に出願書類を送付して保全審査に付します(法第66条第1項)。内閣府では、特許庁から送付された出願についてのみ保全審査を行います(内閣府に送付されなかった場合、保全審査は行われないので、保全指定を受けることもありません)。
在专利局的第一次审查中,将根据国际专利分类等,从专利申请中筛选出记载了属于特定技术领域(※1)的发明专利申请,并将申请文件送交至内阁总理大臣(内阁府)进行保全审查(法第66条第1项)。内阁府仅对专利局发送的申请进行保全审查(未发送到内阁府的情况下,则不进行保全审查,因此也不接受保全指定)。
なお、特許出願人から特許出願とともに保全審査に付することを求める申出書(※2)が提出された場合(同条第2項)には、当該申出において示された発明も、原則として保全審査の対象となります。
此外,专利申请人提交了与专利申请一起进行保全审查的申请书(※2)时(同条第2项),该申请中所示的发明专利原则上也视为保全审查的对象。
第一次審査の結果、保全審査に付す場合、出願の日から3か月以内に、特許庁長官から出願人(代理人がいる場合は代理人)宛に書留郵便で通知を発します。この通知が来なければ保全審査に付されなかったことが分かりますが、保全審査に付されなかった旨を通知をもって知りたい場合には、法第66条第10項に基づいて不送付通知申出書(※2)を提出してください。
第一次审查的结果,在保全审查的情况下,从申请之日起3个月内,特许厅长官会通过挂号信的方式通知申请人(如果有代理人,则为代理人)。如果没有收到这个通知,则表示没有进行保全审查。但是,如果希望得知保全审查是否已经进行,请根据法第66条第10项的规定提交不发送通知的申请书(※2)。
なお、第一次審査は、特許法に基づく特許審査の手続、すなわち、出願審査の請求が行われた場合に新規性や進歩性等の特許要件を判断するための手続とは異なるものである点にご留意ください。第一次審査と特許法に基づく特許審査の手続は並行して行われますので、第一次審査や保全審査の結果が出る前に審査請求を行うことも可能です。
请注意,第一次审查不同于基于专利法的专利审查程序,即在提出审查请求的情况下,用于判断新颖性或创造性等专利要件的程序与前者不同。由于第一次审查和基于专利法的专利审查是同时进行的,因此可以在第一次审查和保全审查结果出来之前提出专利审查请求。
(※1)特定技術分野とは、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野であり、国際特許分類を用いて政令で定めています。また、特定技術分野として定めた国際特許分類のうち、保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きいと認められる技術の分野については、付加要件により技術分野以外の角度からの絞り込みも行います。特定技術分野及び付加要件の具体的範囲・内容については、内閣府のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
(※1)特定技术领域是指那些如果对外公开可能引发对国家和国民安全构成威胁的技术领域。这些领域的技术发明包含在国际专利分类中,并通过政府法令进行规定。此外,在国际专利分类中规定的特定技术领域,对于那些在受到保全指定时对产业发展的影响被认为较大的技术领域,还会通过附加条件从技术领域以外的角度进行筛选。关于特定技术领域及其附加条件的详细范围和内容,请在内阁府的官方网站(外部链接)上进行确认。
(※2)保全審査に付することを求める申出書(法第66条第2項の申出)、不送付通知申出書(同条第10項の申出)は、いずれもオンラインで提出可能です。詳細は電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)にてご確認ください(今後、案内予定)。また、不送付通知申出書を提出し、第一次審査の結果、内閣府への送付対象外となった場合の通知も、オンラインで受領可能です。
(※2)要求提交保全审查的申请书(法第66条第2项的申请)、不发送通知的申请书(同条第10项的申请)均可在线提交。详细内容请登录电子申请软件支持网站(外部网站链接)进行确认(后续将提供介绍)。另外,若提交了不发送通知的申请书,且第一次审查结果未被列为需送交内阁府的对象,也可在线接收相关通知。
2.外国出願禁止の事前確認(法第79条)について
2.禁止外国申请的事前确认(法第79条)
日本に出願された発明を保全指定して非公開となった場合でも、同じ発明が外国で出願されて公開されてしまっては、保全指定した意味がなくなってしまうため、本制度開始後は、日本国内でした発明で公になっていないもののうち、日本に特許出願すれば保全審査に付されることになる発明は、原則として、外国出願(特許協力条約に基づく国際出願、すなわちPCT出願も含まれます。)よりも先に日本に特許出願(第一国出願)しなければならないとされています(法第78条第1項本文)。
在日本,对于已申请专利保护的发明,即使其被保全指定为非公开,但如果该发明在外国申请并公开,那么保全指定就失去意义。因此,自本制度实施后,对于在日本国内尚未公开的发明,如果要在日本申请保全審査,原则上必须在外国申请(基于专利合作条约的国际申请,即PCT申请)前,在日本提交了专利申请(第一国申请)(法第78条第1项原文)。
特定技術分野に属しないことが明らかな発明等、明らかに外国出願禁止の対象とならない発明は、従前どおり、日本へ特許出願せずに外国出願が可能ですが、判断に迷う場合、本制度に伴い新設される外国出願禁止の事前確認(日本へ特許出願せずに外国出願禁止の対象であるか否かを事前確認できる制度)もご利用いただけます(法第79条第1項)。
对于明显不属于特定技术领域且显然不会成为禁止外国申请的发明,可以像以前一样,无需在日本申请专利即可向外国申请。然而,在判断有困难的情况下,可以通过本制度新设立的禁止外国申请的事前确认(无需在日本申请专利即可预先确认自己的专利是否属于禁止外国申请对象的制度)(法第79条第1项)。
ただし、外国出願禁止の対象となる発明について、日本へ特許出願(第一国出願)をして、保全指定を受けなければ外国出願が可能になるのに対して、外国出願禁止の事前確認では原則として外国出願が禁止される(※1)ため、国内で特許出願をして保全審査を受ける方が、外国出願禁止の事前確認を利用する場合に比べてより幅広い発明が外国出願禁止の対象から外れることになる点にご留意ください。
但是,对于禁止向外国申请的发明,可以在日本申请专利(第一国申请),并获得保全指定,才能进行外国申请。然而,如果进行禁止外国申请的事先确认,原则上这些发明将被禁止进行外国申请(※1)。因此,与利用禁止外国申请的事前确认相比,通过先在日本申请专利并接受保全审查,可以使得更广泛的发明免受禁止外国申请的影响。